中央大学茶道会 会則

第一章 総則

第1条 本会は、中央大学茶道会と称する。

第2条 本会は、学問的立場に立脚し、茶道を研究することにより会員相互の人格形成と親睦を図ることを目的とする。

第3条 本会は第2条の目的を達成するために下の定期行事を行う。
     一、白門祭参加
 
     一、恒例白門茶会
 
     一、合宿

補則
     茶会は、全員参加とする。但し、資格試験及び冠婚葬祭を除く。

第4条 本会は第2条の目的を達成するために必要と認められる任意の行事を催すことができる。


第二章 会員

第5条 本会員は、中央大学学生たることを要する。但し、原則として入会資格は1,2年生とする。

第6条 本会員は、本会の活動に参加する権利を有し、義務を負う。



第三章 役員

第7条 本会は、第2条の目的を達成するために下の役員をおく。
      会長−1名

      幹事長−1名   副幹事長−1名

      会計幹事−1名  庶務幹事−各流派1名

      茶会担当幹事−1名


第8条 会長は、本会を代表して会務を総括する。会長は、本学教授よりなり、総会の決議によりこれを推薦する

第9条 役員の任期は、その年の白門茶会から、翌年の白門茶会までとする。但し、重任を妨げない。(会計幹事は、4月1日から翌3月31日までとする。)

第10条 役員任期途中改選の必要が生じた場合は、臨時総会においてこれを選出する。



第四章 機関

第11条 本会は、第2条の目的を達成するために下の機関を置く
    
    一、総会
 
    一、幹事会


第1節 総会

第12条 総会は本会の最高議決機関である。

第13条 総会は、定例総会として年2回、また、必要がある場合に臨時総会を開き、議長の名をもってこれを招集する。

第14条 臨時総会は、幹事長の要請、または本会会員の3分の1以上の要請がある場合に議長の名をもってこれを召集する。

第15条 総会は、会員の3分の1以上の出席をもって成立し、議長は出席会員の過半数の同意を持ってこれを決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

第16条 委任は、会員の過半数の出席をみた場合に限り有効であるが、議決権はないものとする。


第2節 幹事会

第17条 幹事会は、会務を運営し、その運営に関しては裁量権を有する。

第18条 幹事会は、幹事長、副幹事長、会計幹事ならびにその他の幹事、各流派チーフをもって構成する。 

 補則 任命権
     会則第2条を達成するために、各幹事に対し会員を臨時数名任命できる権限を与えるものとする。但し、各幹事の職務助成のためにのみ、効力を発する。

第19条 幹事会は、総会の決定に対して責任を負う。

第20条 幹事会は、必要があれば幹事長が招集し開くことができる。また、幹事長がこれと認めた場合、臨時総会を開くことができる。

第21条 議事は、出席幹事の過半数をもってこれを決し、可否半数の場合は幹事長がこれを決する。

第22条 幹事会は、幹事の過半数を超える出席がなければ議事を開き、議決することができない。


第5節 チーフ

第23条 チーフは各流派事に選出し、幹事会がこれを委嘱する。チーフは幹事会に出席する義務を負う。なお、チーフは議決権を有する。

第五章 会計

第24条 本会の会計は、会費、入会金、学友会補助金その他による。

第25条 会員は、本会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

1. 会員は、幹事会において定める会費を納入しなければならない。

2 .本会は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるものとする。

3 .会員は、会費のほかに事業等による別途参加費等が必要となった場合は、これを支払うものとする。

4.会費および参加費用等は、所定の方法にて支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。

(会費) 2019年5月現在

年会費 3500円
入会費 4000円
流派費 2500円/月

第26条 既納の入会金及び会費は、これを返却しない。

第27条 会計幹事は、会計書類を整備して、これを幹事会及び総会に承認を求める。

第28条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。


第六章 入会、脱会ならびに除名

第29条 本会に入会希望するものは、所定の入会届に入会金を添え、幹事会の認定を得ることにより資格を与える。

第30条 脱会は、会員の申し出に基づき、幹事会が審理して、これを決定する。

第31条 会員にして本会の秩序を乱し、その名誉を毀損した場合には、幹事会が判断し、幹事会の名をもって、これを除名することができる。
      但し、事前にまたは総会の承認を必要とする。

第32条 年会費、流派費の滞納について、原則は半年の滞納については厳重注意、1年間の滞納については退会させることができる。

第七章 会則改正

第33条 会則の改正は、幹事会または会員の3分の1以上が総会に発議して、その承認を得なければならない。この議決は出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第八章 補足

第34条 本会の卒業生によって組織される団体を茶友会と称する。

第35条 本規約は、昭和38年5月1日より効力を発揮するものとする。
      但し、昭和43年4月28日一部改正
          昭和46年5月2日一部補足
          昭和47年6月30日一部改正、一部補足
          昭和48年8月改正
          昭和48年8月改正
          昭和49年5月23日改正
          昭和50年10月9日改正
          昭和53年5月20日一部補足
          昭和54年11月 3条、7条、37条改正
        平成元年4月28日一部改正
平成27年6月9日一部改正、一部補足
令和元年5月28日一部改正、一部補足

                            −以上−



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