中央大学茶道会 会則
第一章 総則
第1条 本会は、中央大学茶道会と称する。
第2条 本会は、学問的立場に立脚し、茶道を研究することにより会員相互の人格形成と親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は第2条の目的を達成するために下の定期行事を行う。
一、白門祭参加
一、恒例白門茶会
一、合宿
第4条 本会は第2条の目的を達成するために必要と認められる任意の行事を催すことができる。
第二章 会員
第5条 本会員は、中央大学学生たることを要する。但し、原則として入会資格は1,2年生とする。
第6条 本会員は、本会の活動に参加する権利を有し、義務を負う。
第三章 役員
第7条 本会は、第2条の目的を達成するために下の役員をおく。
会長−1名
幹事長−1名 副幹事長−1名
会計幹事−1名 文化連盟幹事−1名
渉外幹事−1名 庶務幹事−1名から2名
茶会担当幹事−1名
第8条 会長は、本会を代表して会務を総括する。会長は、本学教授よりなり、総会の決議によりこれを推薦する。
第9条 会長を除くその他の役員は、会員中より第15条に定める定期総会において単記無記名投票によりこれを選出する。会員はこれを委嘱する。
第10条 幹事ならびに幹事会及び議長団の罷免は第40条、41条を準用する。
第11条 役員の任期は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1ヵ年とする。但し、重任を妨げない。
第12条 役員任期途中改選の必要が生じた場合は、臨時総会においてこれを選出する。選出方法は第9条を準用する。
第四章 機関
第13条 本会は、第2条の目的を達成するために下の機関を置く。
一、総会
一、幹事会
一、議長団
一、小委員会
一、チーフ
第1節 総会
第14条 総会は本会の最高議決機関である。
第15条 総会は、定例総会として年2回、また、必要がある場合に臨時総会を開き、議長の名をもってこれを招集する。
第16条 臨時総会は、幹事長の要請、または本会会員の3分の1以上の要請がある場合に議長の名をもってこれを召集する。
第17条 総会は、会員の3分の1以上の出席をもって成立し、議長は出席会員の過半数の同意を持ってこれを決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第18条 委任は、会員の過半数の出席をみた場合に限り有効であるが、議決権はないものとする。
第2節 幹事会
第19条 幹事会は、会務を運営し、その運営に関しては裁量権を有する。
第20条 幹事会は、幹事長、副幹事長、会計幹事ならびにその他の幹事、各流派チーフをもって構成する。 議長団は幹事会に出席できる。
但し、議長団には議決権はないものとする。
補則 任命権
会則第2条を達成するために、各幹事に対し会員を臨時数名任命できる権限を与えるものとする。但し、各幹事の職務助成のためにのみ、効力を発する。
第21条 幹事会は、総会の決定に対して責任を負う。
第22条 幹事会は、毎月4回これを開く。また、幹事長がこれを認めた場合、臨時総会を開くことができる。
第23条 議事は、出席幹事の過半数をもってこれを決し、可否半数の場合は幹事長がこれを決する。
第24条 幹事会は、幹事の過半数を超える出席がなければ議事を開き、議決することができない。
第3節 議長団
第25条 議長団は、議長、副議長を1名、書記2名をもって構成する。選出方法は9条を準用する。
第26条 議長団は、議事運営に関する権限を有し、責任を負う。
第4節 小委員会
第27条 小委員会は、各幹事の委嘱により随時構成され、その委嘱の範囲に於いて特定の案件をその責を任じて遂行する機関とする。
但し、最終責任は幹事会が負う。小委員会構成は幹事会の任命をもって選出された本会員とする。なお、会員は拒否権を有する。
第5節 チーフ
第28条 チーフは各流派事に選出し、幹事会がこれを委嘱する。チーフは幹事会に出席する義務を負う。なお、チーフは議決権を有する。
第五章 会計
第29条 本会の会計は、会費、入会金、学友会補助金その他による。
第30条 会費は、年額4千円とする。
第31条 入会金及び臨時会費は、必要に応じて幹事会でその額を決定して、これを徴収することができる。
第32条 既納の入会金及び会費は、これを返却しない。
第33条 会計幹事は、会計書類を整備して、これを幹事会及び総会に承認を求める。
第34条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第六章 入会、脱会ならびに除名
第35条 本会に入会希望するものは、所定の入会届に入会金を添え、幹事会の認定を得ることにより資格を与える。
第36条 脱会は、会員の申し出に基づき、幹事会が審理して、これを決定する。
第37条 会員にして本会の秩序を乱し、その名誉を毀損した場合には、幹事会が判断し、幹事会の名をもって、これを除名することができる。
但し、事前にまたは総会の承認を必要とする。
第38条 正当な理由なく会費を3ヶ月以上滞納したる場合は、または、無届にて3ヶ月以上の欠席をなしたる場合には、幹事会が適宜の処置を構ずる。
第七章 会則改正
第39条 会則の改正は、幹事会または会員の3分の1以上が総会に発議して、その承認を得なければならない。この議決は出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第八章 重要事項
第40条 重要事項指定の動議は、これを議長団に提出し、議長団はこれを判断する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第41条 前条において動議が認められた場合、議長団は直ちにその可否を問い、出席の過半数をもって、以後その議題を重要事項として扱う。
重要事項は、出席会員の3分の2以上の賛成で決する。
第九章 補足
第42条 本会の卒業生によって組織される団体を茶友会と称する。
第43条 本規約は、昭和38年5月1日より効力を発揮するものとする。
但し、昭和43年4月28日一部改正
昭和46年5月2日一部補足
昭和47年6月30日一部改正、一部補足
昭和48年8月改正
昭和48年8月改正
昭和49年5月23日改正
昭和50年10月9日改正
昭和53年5月20日一部補足
昭和54年11月 3条、7条、37条改正
平成元年4月28日一部改正
−以上−
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